
パートアルバイトの有給休暇について、週30時間未満、週4日の勤務契約で、2024年4月1日に入社5年6ヶ月で有給休暇13日を取得しました。2024年7月29日から10月31日まで体調の都合で欠勤中(8月は出勤1日、有給休暇5日、9月有給休暇1日)です。2025年4月1日に有給休暇は何日付与されるのか、また、欠勤が11月9日まで、または11月23日までになった場合の有給休暇付与日数を教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、パートアルバイトの有給休暇の付与日数は、週の所定労働日数と勤続年数によって決定されます。週4日勤務の場合、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月で20日となります。
あなたの場合、2024年4月1日時点で5年6ヶ月勤務しているため、有給休暇は18日付与されます。しかし、2024年7月29日から10月31日までの欠勤期間があり、これが有給休暇の付与に影響を与える可能性があります。
労働基準法では、連続する30日以上の休業期間がある場合、その期間は勤続年数に含まれません。あなたの場合、欠勤期間が30日以上続いているため、この期間は勤続年数から除外されます。したがって、2025年4月1日時点での勤続年数は5年6ヶ月から欠勤期間を除いた期間となります。
欠勤が11月9日まで延長された場合、欠勤期間は104日となり、この期間は勤続年数から除外されます。欠勤が11月23日まで延長された場合、欠勤期間は118日となり、この期間も勤続年数から除外されます。
具体的な有給休暇の付与日数は、勤続年数から欠勤期間を除いた後の年数に基づいて再計算されます。例えば、欠勤期間が104日の場合、勤続年数は約5年3ヶ月となり、有給休暇は17日付与されます。欠勤期間が118日の場合、勤続年数は約5年2ヶ月となり、有給休暇は16日付与されます。
最終的な有給休暇の付与日数は、雇用主との話し合いや会社の就業規則によっても異なる可能性があるため、詳細は会社の人事部門に確認することをお勧めします。
よくある質問
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