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パートタイムで働いていた会社を辞める際、有給休暇の日数はどのように計算されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の日数は労働者が勤務した期間と所定労働日数によって決定されます。具体的には、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇が付与されます。

あなたの場合、6年半以上勤務し、週4日、1日5時間の勤務であったため、有給休暇の日数は年間15日と考えられます。しかし、ネット上の情報によると、所定労働日数が週4日であっても、祝日や連休などを考慮すると、年間所定労働日数に達しないことがあります。

このような場合、有給休暇の日数は少ない方で見るのではなく、実際の所定労働日数に基づいて計算されます。具体的には、年間の所定労働日数を基に、1年間の有給休暇日数が決定されます。例えば、年間の所定労働日数が200日であれば、1年間の有給休暇日数は10日となります。

また、有給休暇の取得については、労働者が希望すれば使用できる権利があります。ただし、小規模な会社であったため、有給休暇の使用が一般的でなかった可能性があります。そのため、辞める2年間だけ有給休暇を取得するようにお願いしたとのことですが、これは法的に問題ありません。

最終的に、有給休暇の日数は、実際の所定労働日数に基づいて計算されるため、年間15日という考えは正しいですが、祝日や連休などを考慮すると、実際の有給休暇日数は少なくなる可能性があります。具体的な日数については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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