
フリーターでパートとして働いています。5月で半年を迎えその時の有給休暇は3日でした。11月で一年経ちますが、有給はどれくらいもらえますか?6月頃から扶養を外れ、月18日以上、8割以上出勤していることが変わった点です。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、パートタイマーであっても、週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の場合、正社員と同様に有給休暇が付与されます。具体的には、6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇が付与されます。
あなたの場合、6月から扶養を外れ、月18日以上、8割以上出勤していることが変わった点です。これにより、週の所定労働日数が5日以上となり、有給休暇の付与条件を満たしている可能性があります。
11月で1年経過した時点で、有給休暇は11日に増えることが一般的です。ただし、これはあくまで一般的なケースであり、具体的な有給休暇の日数は会社の就業規則によります。就業規則については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。
また、有給休暇の取得にあたっては、事前に会社に申請し、承認を得る必要があります。有給休暇の取得に関する具体的な手続きやルールについても、会社の人事部門に問い合わせることが重要です。
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