
扶養の範囲内で働くパート従業員です。月の給与が8万8000円を超えると社会保険に加入となりますよね。でも、残業代は含まれないとネットで知りました。この場合の残業代とは、どんな定義かいまいちわかりません。私が働く時間は、週4日、10時〜14時の4時間が労働契約です。14時をすぎると残業代となることはわかります。ただ、あらかじめ正社員がこの日を休むから、この日は10時〜18時でお願いね、と言われ、本部に申請するとします。事前に「10時〜14時→10時〜18時へシフト変更」と申請し、当日は10時18時で働きます。この場合の3時間余計に働いた分は、果たして残業代に当たるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、残業代は労働契約で定められた所定労働時間を超えて働いた場合に支払われるものです。あなたの場合、労働契約で定められた所定労働時間は週4日、10時から14時までの4時間です。それを超えて働いた時間が残業代の対象となります。
あなたが言及しているケースでは、正社員が休むために10時から18時まで働くことになり、事前に本部に申請して承認を得ています。この場合、14時から18時までの4時間は所定労働時間を超えているため、残業代の対象となります。
ただし、残業代の支払いについては、企業の就業規則や労働契約によって異なる場合があります。そのため、具体的な残業代の計算方法や支払いについては、あなたの勤務先の就業規則や労働契約を確認することが重要です。
また、月の給与が8万8000円を超えると社会保険に加入となるという点については、この残業代も含まれることになります。つまり、残業代を含めた月の給与が8万8000円を超えると、社会保険に加入することになります。
以上の点を踏まえると、あなたの場合、14時から18時までの4時間は残業代の対象となります。ただし、具体的な残業代の計算方法や支払いについては、勤務先の就業規則や労働契約を確認することが重要です。
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