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パート労働条件通知書の雇用期間が2024年5月1日からになっていますが、雇入通知書では雇用保険有りだったのに、労働条件通知書では雇用保険無しに変更されています。また、シフトが週4日から3日に減らされ、未就学児がいるために面接時に指定した時間に来られないと言ったのに、早出のシフトにされました。休憩時間も30分引かれていますが、実質休憩10〜20分しかとれません。このような状況で退職したいと思っていますが、今まで働いた分の給料はちゃんと貰えるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

あなたの状況は、労働条件の大幅な変更が行われたことによるものです。雇用保険の有無やシフトの変更、休憩時間の削減など、これらはすべて労働者の権利に関わる重要な問題です。まず、労働条件の変更については、労働基準法に基づいて、労働者の同意が必要です。あなたが同意していないにもかかわらず、労働条件が変更された場合、これは違法行為となります。

また、未就学児がいるために指定した時間に勤務できないという事情を面接時に伝えたにもかかわらず、それに沿わないシフトが組まれたことも問題です。これは、労働者の生活環境を考慮していないという点で、労働基準法に違反する可能性があります。

休憩時間についても、労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を取ることが義務付けられています。あなたの場合、休憩時間が30分しかない上に、実質的に10〜20分しか取れないということは、この法律に違反している可能性があります。

退職についてですが、あなたが今まで働いた分の給料は、労働基準法に基づいて支払われるべきです。ただし、労働条件の変更や違法行為があった場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、違法行為に対して是正措置を取ることができます。

最後に、退職する場合は、会社に対して退職願いを提出するか、退職届を提出することが一般的です。退職願いは会社の承認を必要とし、退職届は会社の承認を必要としませんが、いずれにしても、退職後の給料や賞与、退職金などの支払いについては、労働基準法に基づいて確認することが重要です。

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