
パート先で、忙しくないときは早上がりを強制されるのですが、これは法的に問題があるのでしょうか?
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対策と回答
パート先で忙しくないときに早上がりを強制されることが法的に問題があるかどうかについては、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法第32条では、使用者は労働者に対して、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならないとされています。また、同法第37条では、時間外、休日及び深夜の割増賃金について定められています。これらの規定から、使用者が労働者に対して無償で労働させることは違法となります。しかし、忙しくないときに早上がりを強制されることが、必ずしも違法とは限りません。これは、労働契約や就業規則において、業務量に応じて労働時間を調整することが明記されている場合があるからです。ただし、このような調整が行われる場合でも、労働者の同意が必要であり、また、労働者に対して不当な差別や不利益を与えることは許されません。具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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