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私は小さな個人経営のクリニックにパートで勤めています。パートで勤めて4年ほどになりますが、今の職場は最初から交通費も出なければ、有給休暇すらありません。休めば欠勤となりお給料は減ります。福利厚生とすれば無料で診察して薬を出して頂ける程度です。上の子供が大学になり、医療系の大学の為、学費が高く、もう少し稼ぎたいのですが少人数で人間関係もいいので辞めにくく、週1〜2日程度他の仕事も探そうかと思っています。せめて、今のクリニックで交通費と有給休暇があれば少しでもお給料が増えるのですが、期待できそうにありません。交通費と有給休暇がないのは、その院長次第になるのでしょうか。法律的には違反では無いんですか?他のスタッフもみんな同じ不満をかかえていますが、怖くて言えないまま今の現状が続いています…

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、すべての労働者は最低限の労働条件を享受する権利があります。これには、交通費の支給や有給休暇の取得が含まれます。具体的には、労働基準法第37条により、使用者は労働者に対して年次有給休暇を与える義務があります。また、交通費については、労働基準法に直接的な規定はありませんが、労働契約や就業規則に交通費の支給が明記されている場合、それに従う必要があります。

あなたの場合、クリニックが交通費や有給休暇を提供していないことは、法的には違反となる可能性があります。特に、有給休暇に関しては、労働基準法に基づく義務がありますので、クリニック側がこれを無視しているのであれば、法的な対応が可能です。

しかし、個人経営の小規模なクリニックでは、法的義務を十分に理解していない場合や、経営状況が厳しくて法的義務を履行できない場合もあります。そのため、まずはクリニックの経営者に対して、法的な観点から交通費や有給休暇の重要性を説明し、改善を求めることが第一歩となります。

もし、クリニック側が改善に応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告を行う公的機関です。労働者の権利を守るために、労働基準監督署は役立つ情報や支援を提供してくれます。

また、他のスタッフも同様の不満を抱えているようであれば、共同で行動することで、クリニック側に対する交渉力を強めることができます。ただし、その際には、労働組合の設立や労働組合に加盟することを検討することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労働条件の改善を図るための組織であり、個人よりも強力な交渉力を持っています。

最後に、あなたのように経済的な理由から他の仕事を探すことも一つの選択肢です。ただし、その際には、新しい仕事でも同様の労働条件にならないよう、十分な情報収集と交渉を行うことが重要です。

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