
パートで働いている会社で、仕事内容が大幅に変更されたため辞めることになりました。会社は雇用補助金がなくなるため、会社都合での解雇はできないと言われました。このような場合でも、会社は雇用補助金を受け取ることができないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、雇用補助金の受給資格は、会社が特定の条件を満たす必要があります。一般的に、会社都合での解雇には、経営上の理由や業務上の理由などが必要です。おっしゃるように、仕事内容が大幅に変更されたことは、一つの理由として考えられますが、それだけでは雇用補助金の受給資格を満たすとは限りません。
具体的には、会社が雇用調整助成金を申請する場合、経済的理由や技術的理由などにより、事業活動の縮小や休廃止、事業所の移転などが必要です。また、雇用保険法に基づく解雇予告手当の支払いや、労働基準法に基づく解雇の手続きを正しく行う必要があります。
つまり、仕事内容の変更だけでは、雇用補助金の受給資格を満たすとは言えません。会社が雇用補助金を受け取るためには、さらに具体的な経営上の理由や業務上の理由が必要です。また、労働者の権利を守るために、労働基準監督署などの関係機関に相談することも重要です。
以上のことから、おっしゃるような状況では、会社が雇用補助金を受け取ることは難しいと考えられます。ただし、具体的な状況により異なるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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