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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働法において、雇用補助金の受給資格は、会社が特定の条件を満たす必要があります。一般的に、会社都合での解雇には、経営上の理由や業務上の理由などが必要です。おっしゃるように、仕事内容が大幅に変更されたことは、一つの理由として考えられますが、それだけでは雇用補助金の受給資格を満たすとは限りません。

具体的には、会社が雇用調整助成金を申請する場合、経済的理由や技術的理由などにより、事業活動の縮小や休廃止、事業所の移転などが必要です。また、雇用保険法に基づく解雇予告手当の支払いや、労働基準法に基づく解雇の手続きを正しく行う必要があります。

つまり、仕事内容の変更だけでは、雇用補助金の受給資格を満たすとは言えません。会社が雇用補助金を受け取るためには、さらに具体的な経営上の理由や業務上の理由が必要です。また、労働者の権利を守るために、労働基準監督署などの関係機関に相談することも重要です。

以上のことから、おっしゃるような状況では、会社が雇用補助金を受け取ることは難しいと考えられます。ただし、具体的な状況により異なるため、詳細は専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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