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パートタイムの雇用契約書に記載された退職に関する条件に法的拘束力はありますか?

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対策と回答

2024年11月20日

パートタイムの雇用契約書に記載された退職に関する条件に法的拘束力があるかどうかは、いくつかの要素に依存します。まず、日本の労働基準法によると、アルバイトやパートタイム労働者は、退職を希望する場合、少なくとも2週間前までに雇用主に通知する必要があります。これは労働基準法第20条に基づくもので、法的に拘束力のある規定です。

しかし、雇用契約書には、労働基準法の規定を超える条件を記載することができます。例えば、退職の通知期間を3ヶ月に延長することも可能です。このような場合、労働者と雇用主の間で合意があれば、その条件は法的に拘束力を持ちます。つまり、労働者がその条件を遵守しない場合、雇用主は契約違反として法的措置を取ることができます。

ただし、このような条件が労働者に過度の負担を強いるものである場合、労働基準監督署によって無効と判断される可能性もあります。また、損害賠償請求に関しては、実際に損害が発生し、それが労働者の行為に直接的に起因する場合に限り、請求が認められる可能性があります。

したがって、パートタイムの雇用契約書に記載された退職に関する条件に法的拘束力があるかどうかは、個々の契約内容とその条件が労働基準法に違反していないかどうかによります。労働者は、契約内容を十分に理解し、必要に応じて労働基準監督署に相談することが重要です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。

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火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。
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