
実際の就業時間と雇用契約書の就業時間が異なる場合、私の合意無しに違う時間で記載しても良いのでしょうか?
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対策と回答
雇用契約書に記載された就業時間と実際の就業時間が異なる場合、それは労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、雇用契約は労働者と使用者の合意に基づいて締結されるべきであり、契約内容は双方の合意に基づいて明確に記載されるべきです。したがって、実際の就業時間と雇用契約書の就業時間が異なる場合、それは労働者の合意無しに変更されたものとみなされ、違法となる可能性があります。
具体的には、労働基準法第15条により、使用者は労働者に対し、労働条件の明示を行う義務があります。この明示は、書面によることが必要であり、労働者が雇用契約の内容を確認し、理解できるようにすることが求められます。また、労働基準法第14条により、使用者は労働者の合意なしに労働条件を変更することはできません。
あなたのケースでは、雇用契約書に記載された就業時間が実際の就業時間と異なることにより、雇用保険に加入するための条件を満たすことが目的とされているようですが、これは労働者の合意なしに行われた変更となり、法的に問題がある可能性があります。
このような状況においては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の適用を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。彼らは、あなたの状況を評価し、必要な法的措置を取るためのアドバイスを提供してくれるでしょう。
また、今後のために、雇用契約書を締結する際には、必ず内容をよく確認し、不明な点があれば使用者に質問することが重要です。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
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