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2024年10月からパート従業員の社会保険条件が改定されると聞きました。具体的には、従業員数が51人以上、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8000円以上、2ヵ月を超える雇用見込みがある場合、必ず社会保険に加入する必要がありますか?また、条件を満たしていても、パート従業員と会社の双方が社会保険の加入を合意しない場合、未加入のままになるのでしょうか?さらに、条件を満たしているパート従業員が社会保険に加入したいと申し出ても、会社側は拒否できるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

2024年10月から、パート従業員の社会保険加入条件が改定され、特定の条件を満たすパート従業員は社会保険に強制加入となります。具体的には、従業員数が51人以上の企業において、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8000円以上、2ヵ月を超える雇用見込みがあるパート従業員は、社会保険に加入する必要があります。これは、従業員と会社の合意がなくても、法律に基づいて強制的に適用されるものです。

ただし、この条件を満たしていても、会社と従業員の双方が社会保険の加入を合意しない場合、一時的に未加入のままとなる可能性はありますが、長期的には法律違反となります。また、条件を満たしているパート従業員が社会保険に加入したいと申し出た場合、会社側は原則として拒否することはできません。拒否した場合、労働基準監督署による是正勧告や、労働者の権利擁護のための措置が取られる可能性があります。

この改定は、非正規雇用労働者の社会保障を強化し、正規雇用と非正規雇用の格差是正を目指すものです。企業はこの改定に対応するため、従業員の労働条件や雇用形態を見直す必要があります。また、パート従業員自身も、自身の労働条件や権利について理解を深め、適切な対応を取ることが重要です。

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