
クリーニング工場でパートとして2年間働いています。週3日の契約ですが、繁忙期には週5日働き、残業もあります。この場合、年休はどのように計算されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、全ての労働者は年次有給休暇(年休)を取得する権利があります。年休の付与日数は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日間が付与されます。その後、勤続年数に応じて日数が増加します。
あなたの場合、週3日の契約であっても、繁忙期に週5日働くことや残業があることは、年休の取得権利に影響を与えません。年休は、実際の出勤日数ではなく、契約上の所定労働日数に基づいて計算されます。したがって、週3日の契約であれば、その3日分に対して年休が付与されることになります。
具体的な年休の日数は、勤続年数に応じて以下のようになります:
- 雇入れから6ヶ月後:10日
- 1年6ヶ月後:11日
- 2年6ヶ月後:12日
- 3年6ヶ月後:14日
- 4年6ヶ月後:16日
- 5年6ヶ月後:18日
- 6年6ヶ月後:20日
これらの日数は最低限の基準であり、企業によってはより多くの年休を付与する場合があります。また、年休の取得は労働者の権利であり、使用者は正当な理由なくこれを拒むことはできません。
あなたの場合、2年間勤務しているため、最低でも12日の年休が付与されているはずです。年休の取得については、使用者に対して明確に意思表示をすることが重要です。もし、年休の取得について使用者が拒否する場合、労働基準監督署に相談することができます。
また、年休の取得による賃金の減少を心配する必要はありません。年休取得時の賃金は、通常の賃金と同額が支払われることが法律で定められています。
以上の情報を参考に、年休の取得について使用者とのコミュニケーションを図ることをお勧めします。
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