
育児休業の延長と有給消化について、会社の対応は適切ですか?また、育児休業を一歳半まで取得し、その後有給消化して退職することは可能でしょうか?
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対策と回答
育児休業の延長に関するご質問について、以下に詳細な回答を提供します。
まず、育児休業の延長についてですが、労働基準法により、子が1歳に達するまで育児休業を取得することができます。さらに、保育所に入所できない場合など、一定の条件を満たせば、子が1歳6ヶ月に達するまで延長することが可能です。しかし、延長の申請には、保育所に入所できないことを証明する書類などが必要となります。
ご質問者様の場合、保育所に入所できない場合に退職する意向を会社に伝えた結果、育児休業の延長が認められないという対応を受けたとのことです。この点については、会社の対応が適切かどうかを判断するためには、具体的な状況や会社の内部規定、労使間の協議内容などを詳細に確認する必要があります。
次に、育児休業を一歳半まで取得し、その後有給消化して退職することについてです。労働基準法により、有給休暇は労働者が請求すれば取得することができます。したがって、育児休業を一歳半まで取得し、その後有給休暇を消化して退職することは可能です。ただし、会社の規定や労使間の協議によっては、有給休暇の取得に制限が設けられている場合もありますので、事前に確認することが重要です。
また、退職にあたっては、労働基準法に定める退職手続きを正しく行う必要があります。具体的には、退職の予定日を会社に通知し、その後の手続きを進めることになります。
以上の点を踏まえると、ご質問者様の状況において、育児休業の延長と有給消化による退職は法的には可能ですが、会社の対応や内部規定によっては制約を受ける可能性があります。したがって、具体的な対応については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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