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0歳の娘のパパです。1月に2週間だけ育休を申請予定なのですが、育児休業給付金は短期間の休みでももらえるのでしょうか?また、給与の総支給60万ほどで手取りは40〜45万くらいの場合どれくらいが支給されるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して支給される給付金です。この給付金は、基本的には育児休業を取得した期間に対して支給されますが、短期間の育児休業でも支給の対象となる場合があります。具体的には、育児休業を取得した期間が1ヶ月以上であれば、その期間に対して給付金が支給されます。したがって、2週間の育児休業でも、その期間が1ヶ月以上の育児休業の一部であれば、給付金が支給される可能性があります。ただし、具体的な支給額や条件は、雇用主や労働者の状況によって異なるため、詳細は勤務先の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

また、給与の総支給額が60万円で手取りが40〜45万円の場合、育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額の67%(育児休業開始から6ヶ月間)または50%(6ヶ月経過後)となります。休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った額です。したがって、具体的な支給額は、休業開始前6ヶ月間の賃金総額によって異なります。詳細な計算方法や支給額については、ハローワークや労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

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