有給を普通の公休と同じ扱いにしろと上司に言われました。月10日休み+有給という契約の下、入社したのに勝手にそんなことを急に言われ始め意味が分からず、有給を使えなくなるってことですか?って聞いたらまあそうだねと言われたので、じゃあ有給消化できない分の全額をお給料として貰えるんですよね?と聞いたら、また今度話すよと話を逸らされました。月休む中の10日のうち、その月で有給を取ったらその分もその月10日として扱う、月10日以上休むな、と。これって普通なのでしょうか?あと上司が何を言いたいのか分かりやすく教えて頂けますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として保障されています。有給休暇は、労働者が自由に取得できる休暇であり、通常の休日とは異なる扱いを受けるべきです。あなたの場合、契約上は月10日の休日と有給休暇があるにもかかわらず、上司から有給休暇を通常の休日と同じ扱いにするよう指示されたことは、法的に問題がある可能性があります。
具体的には、有給休暇を通常の休日と同じ扱いにすることは、労働者の有給休暇の権利を侵害する行為となります。また、有給休暇を消化できない場合にその分の賃金を支払うことは、労働基準法に基づく義務ではありません。したがって、上司の言い分は法的に根拠がない可能性が高いです。
上司が何を言いたいのかについては、おそらく会社側が休日の管理を簡素化したいと考えているのかもしれません。しかし、これは労働者の権利を無視したものであり、法的には許されません。
このような状況にある場合、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、このような問題に対して適切なアドバイスや支援を行ってくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、会社との交渉を支援してくれます。
最後に、このような問題が発生した場合、上司との対話も重要です。しかし、法的な権利を守るためには、労働基準監督署や労働組合の力を借りることも考えるべきです。