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リクルートスタッフィングの有給休暇取得時の給与計算方法はどのようになっていますか?時給金額全額でしょうか、それとも60%または平均額でしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

リクルートスタッフィングの有給休暇取得時の給与計算方法については、基本的には時給金額全額が支払われることが一般的です。ただし、これは各派遣会社の規定により異なる場合がありますので、具体的な計算方法については、リクルートスタッフィングの就業規則や労働契約書を確認することが必要です。

一般的に、有給休暇中の給与は、通常の勤務日と同じ金額が支払われることが原則です。これは、労働基準法第39条に基づき、使用者は労働者が有給休暇を取得した場合、その日の賃金を支払わなければならないとされているためです。

しかし、派遣労働者の場合、派遣元の会社と派遣先の会社との間で特別な契約が結ばれている場合や、派遣労働者の勤務形態によっては、給与の計算方法が異なることがあります。例えば、派遣労働者が一定期間の平均賃金を基に給与が計算される場合もあります。

したがって、リクルートスタッフィングの有給休暇中の給与計算方法については、直接リクルートスタッフィングに問い合わせるか、労働契約書や就業規則を確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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