
有給休暇義務化と完全週休二日制の関係について
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対策と回答
2019年から、日本の労働基準法は年5日以上の有給休暇の取得を義務化しました。これにより、従業員は最低5日間の有給休暇を取得する権利があります。しかし、この義務化により、一部の企業では従業員の有給休暇の利用方法について混乱が生じています。
あなたの会社の場合、20日間の有給休暇があり、そのうち5日間は従業員が自由に利用でき、残りの15日間は会社が指定するという方針を取っています。これは法律上問題ないと考えられます。ただし、この方針が完全週休二日制と矛盾すると感じられる点があります。
完全週休二日制とは、通常土曜日と日曜日が休日となる制度です。しかし、あなたの会社では土曜日が会社指定の有給休暇日とされています。これにより、土曜日は本来の出勤日となり、完全週休二日制ではなくなるという疑問が生じます。
この点について、法律上の問題はありません。完全週休二日制は、土曜日と日曜日が休日であることを保証するものではなく、週に2日以上の休日があることを保証するものです。そのため、土曜日を有給休暇として指定することは、週に2日以上の休日を確保するという点では問題ありません。
また、新人社員についても、6か月経たないと有給休暇を保有できない場合、会社指定の有給休暇を受けることになりますが、これも法律上問題ありません。新人社員が有給休暇を保有できるようになるまでの間、会社が有給休暇を指定することは許容されています。
以上の点から、あなたの会社の有給休暇の利用方法は法律上問題ないと考えられます。ただし、会社の方針が従業員の労働環境に影響を与える可能性があるため、従業員の権利を確保するために、会社とのコミュニケーションを継続することが重要です。
よくある質問
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