
有給休暇の取得について、固定残業代の時間分勤務していないため、義務付けられた5日しか使用できないと言われています。これは一般的なことなのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、全ての労働者は毎年一定の日数の有給休暇を取得する権利があります。具体的な日数は勤続年数によって異なりますが、最低でも6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日以上の有給休暇が付与されることが義務付けられています。
あなたの場合、10日の有給休暇が付与されているにもかかわらず、固定残業代の時間分勤務していないため、義務付けられた5日しか使用できないと言われているようです。これは一般的ではありません。労働基準法では、有給休暇の取得は労働者の権利であり、使用制限を設けることは許されていません。
固定残業代とは、あらかじめ定められた時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。この制度が適用されている場合でも、有給休暇の取得に影響を与えることはありません。つまり、固定残業代の時間分勤務していないからといって、有給休暇の日数が減少することはないのです。
社労士からの回答がこのような内容であるとのことですが、労働基準法に基づく正確な解釈ではない可能性があります。労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための公的機関であり、労働条件や賃金などに関する問題について相談に応じてくれます。
また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は労働者の権利を擁護し、公正な労働条件を確保するために活動しています。
以上の情報を参考に、あなたの権利を守るために適切な行動を取ってください。
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