
有給休暇を取得した際に診断書が必要かどうかの質問です。突発性難聴で10日間休んだ場合、会社は診断書を要求するか?
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対策と回答
有給休暇を取得する際に診断書が必要かどうかは、会社の就業規則や労働基準法によって異なります。一般的に、病気や怪我で休む場合、特に長期間の休暇を取得する際には診断書が求められることが多いです。しかし、これは必ずしも法律で定められているわけではありません。
労働基準法第75条によると、労働者は業務上の負傷や疾病により療養のために休業する場合、その期間中については賃金が支払われることになっています。この場合、診断書は通常必要とされます。一方、有給休暇については、労働基準法第39条により、労働者が年次有給休暇を取得する権利が保障されていますが、診断書の提出を求めるかどうかについては明確な規定がありません。
あなたの場合、突発性難聴で10日間休んだとのことですが、これは病気による休暇と考えられます。会社の就業規則に特に記載がない場合でも、長期間の休暇を取得する際には診断書の提出を求められることが一般的です。したがって、会社に確認し、必要に応じて診断書を提出することをお勧めします。
また、会社が診断書を要求しない場合でも、医師からの診断書を持っておくことは、後々のトラブル防止のためにも有用です。診断書は、休暇の正当性を証明するものであり、万一会社との間でトラブルが生じた場合にも役立ちます。
最終的には、会社の就業規則や慣習に従い、必要に応じて診断書を提出することが望ましいです。会社とのコミュニケーションを通じて、具体的な要件を確認することが重要です。
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