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夫が有給がない会社に勤めています。夫の親が個人事業主で、株式会社や有限会社とかはついていない会社です。夫も、親の会社で従業員として働いています。この場合有給が全くなくても違法ではないのですか?就業規則などはありません。また、7月に株式会社に変更することが決まっているのですが、株式会社にしても有給がなくても問題は無いのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月22日

日本の労働基準法により、従業員が一定の条件を満たした場合、有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。この規定は、個人事業主の場合でも適用されます。したがって、夫の勤める会社が有給休暇を提供していない場合、労働基準法に違反している可能性があります。

また、会社が株式会社に変更された場合でも、労働基準法の規定は引き続き適用されます。つまり、株式会社になっても有給休暇を提供しない場合、同様に違法となります。

この問題に対処するためには、まず会社に対して有給休暇の提供を求めることが考えられます。もし会社がこれを拒否する場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置を講じる権限を持っています。

以上の情報から、有給休暇の提供は労働基準法に基づく義務であり、提供されない場合は違法となる可能性が高いことがわかります。

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