
去年入社した娘が、旅行に行きたいので有給休暇を取っても良いでしょうかと上司に尋ねたら、有給は病気で休む時に利用するものだよ、と言われたそうです。そういうもんでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法により、有給休暇は労働者が自由に利用できる権利です。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利があります。この有給休暇は、病気や怪我のためだけでなく、私用や旅行など、個人的な理由でも利用することができます。
ご質問のケースでは、上司が有給休暇の利用について誤った認識を持っている可能性があります。労働者が有給休暇を取得する権利は法律によって保護されており、上司の個人的な見解によって制限されるものではありません。
もし、上司が有給休暇の利用について法的な誤解を持っている場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。また、会社の人事部門や労働組合に相談することも有効です。これらの機関は、労働者の権利を保護し、適切なアドバイスを提供することができます。
また、会社の就業規則によっては、有給休暇の利用について特定の条件が設けられている場合もあります。そのため、就業規則を確認し、有給休暇の利用に関する規定を理解することも重要です。
結論として、有給休暇は病気や怪我のためだけでなく、旅行などの個人的な理由でも利用することができます。上司の誤った認識によって労働者の権利が制限されることはありません。労働者は、法律に基づいて有給休暇を取得する権利を行使することができます。
よくある質問
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