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個人事業主の元で働いている場合、有給休暇は年に何日間取れるのでしょうか?また、有給休暇について、株式会社と個人事業主で違いはあるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇の権利は全ての労働者に与えられています。しかし、有給休暇の具体的な日数や条件は、雇用形態や企業の規模、業種によって異なります。

個人事業主の場合、基本的には労働基準法に基づいて有給休暇を提供する義務があります。しかし、個人事業主との間では、労働者と雇用主が直接交渉することが多いため、有給休暇の日数や取得条件は、労働者と個人事業主の間で合意された内容に基づいて決定されることが一般的です。

一方、株式会社の場合、労働基準法に基づいて、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇が付与されます。初年度は10日、2年目以降は勤続年数に応じて11日から20日まで増加します。

したがって、有給休暇の日数については、個人事業主と株式会社では異なる可能性があります。個人事業主の場合は、労働者との合意に基づいて決定されるため、株式会社のように明確な基準がないことが多いです。

また、有給休暇の取得条件や手続きについても、個人事業主と株式会社では異なることがあります。株式会社では、通常、事前の申請や承認が必要ですが、個人事業主の場合は、柔軟な対応が可能な場合もあります。

以上のように、有給休暇については、雇用形態によって異なる点がありますので、具体的な条件については、現在の雇用主に確認することをお勧めします。

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