
アルバイトとして14年働いている場合、有給休暇は何日もらえますか?
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対策と回答
アルバイトとして14年間働いている場合の有給休暇については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、週所定労働日数が少ない労働者に対しても、有給休暇を付与することが義務付けられています。具体的には、週所定労働日数が4日以下の場合、1年間における有給休暇日数は、週所定労働日数に応じて決まります。例えば、週3日勤務の場合、1年間における有給休暇日数は10日となります。ただし、これはあくまでも最低基準であり、会社の就業規則によっては、より多くの有給休暇が付与される場合もあります。また、14年間という長期間勤務している場合、勤続年数に応じた有給休暇の付与があるかどうかも確認する必要があります。具体的な日数については、勤務先の就業規則を確認するか、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
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