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退職する際の有給休暇付与に関しての質問です。現在私の務めている会社は従業員10人未満の小さな会社です。去年の5月に入社しました。入社前に提示された条件と違うところが多々ありずっと引っかかっていたのですが、1年半近く経っても未だに改善されずこの先が不安になったので2月に退職することにしました。11月末日には10日分の有給が新たに付与される予定でしたが数日前退職届を出した際に、・2月に退職となると有給は月割しか出ないので、2日ほどしか出ない。・去年入院したことと、会社が有給休暇としていくつか消費する日も元々何日かあって今既に有給がマイナスになっている私は、2日だけだと付与されても相殺できずマイナスになってしまうため、退職日までにその分多めに出勤して調整するようにする。と言われました。事前に調べていた時、退職日が決まっていても付与日になれば規定日数必ず付与しなければならいということが書いてあったので、あれ??と思ったのですが、円満に辞めようとしていたことと私の気が弱いのもあり、その場では疑問をぶつけられませんでした。。帰ってから調べるとやはり有給は勝手に減らせないと出てくるのですが、如何せん自分の読解力や意見に自信がありません。。有給分休みたいとか、休めないならその分お金に変えて欲しいという訳ではなく、もし会社の主張が間違ってた時、付与されるものが付与されない上に追加出勤となるとさすがに腑に落ちないので、詳しい方いたらぜひ教えていただけると嬉しいです( ᴗ ᴗ )

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対策と回答

2024年11月16日

退職時の有給休暇の扱いについては、労働基準法に基づいて会社が対応する必要があります。具体的には、労働基準法第20条により、退職日が有給休暇の付与日以降であれば、その日数分の有給休暇を付与することが義務付けられています。つまり、退職日が決まっていても、付与日になれば規定日数の有給休暇を付与しなければなりません。これは、月割りで計算するのではなく、付与日に全ての有給休暇を付与することを意味します。また、有給休暇は労働者の権利であり、会社が勝手に減らすことはできません。ただし、過去に有給休暇を使用した結果、マイナスになっている場合は、その分を調整する必要があります。具体的には、退職日までにその分を出勤して調整するか、あるいはその分を給与から控除することが考えられます。しかし、これはあくまで過去に使用した有給休暇に対する調整であり、新たに付与される有給休暇を減らすことはできません。そのため、会社の主張が間違っている場合は、付与されるべき有給休暇が付与されない上に追加出勤となることはありません。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて労働者の権利を保護するための機関であり、会社の違法行為を是正するための指導や勧告を行うことができます。

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