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社員として1月に入社し、7月に10日の有給を取得しました。次の有給は、入社した月から1年後(2025年1月)に取得できるのか、それとも有給を取得した月の1年後(2025年7月)に取得できるのか、どちらでしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与は入社から6ヶ月経過後に初めて付与されます。その後、有給休暇は毎年継続勤務期間に応じて付与されます。具体的には、入社から6ヶ月経過後に初めての有給休暇が付与され、その後は毎年、前回の有給休暇を取得した日から1年後に次の有給休暇が付与されます。したがって、あなたの場合、次の有給休暇は2025年7月に付与されることになります。この制度は、労働者の生活の安定と福祉の向上を目的としており、企業はこの法律に従って有給休暇を付与する義務があります。

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