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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与日数は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。その後、勤続年数が増すごとに、付与日数は増加します。具体的には、2年目で11日、3年目で12日、4年目で14日、5年目で16日、6年目以降は20日となります。ただし、これは一般的な基準であり、会社によっては独自の規定がある場合もあります。

あなたの場合、9年前から勤務しており、去年の12月からフルタイムパートになったとのことです。この変更により、労働時間が増加したため、有給休暇の付与日数が増えた可能性があります。しかし、11日という日数は、勤続年数と労働時間を考慮すると、労働基準法の基準に沿った妥当な日数である可能性があります。

会社の就業規則や労働契約書を確認することをお勧めします。これらの文書には、有給休暇の付与日数や計算方法が記載されているはずです。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。彼らは、労働基準法に基づいた適切なアドバイスを提供してくれます。

最終的には、会社の人事部門に直接問い合わせることが最も確実です。彼らは、あなたの具体的な労働条件に基づいて、正確な情報を提供してくれるでしょう。

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