
退職予定の職員は有給消化の時季変更権を行使できますか?12月末で退職予定ですが、代わりがいないため中旬まで出勤を求められています。中旬まで出勤しない場合、有給を使わず月末まで出勤するよう言われています。現在、中旬まで出勤し、その後有給消化を行い、残りの有給を買い取るという話になっています。どうすればいいですか?有給が残り18日あるので、公休を足してあと数日出勤すればいいと思っています。
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対策と回答
退職予定の職員が有給消化の時季変更権を行使できるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、労働基準法では、有給休暇の時季変更権は労働者に認められていますが、具体的な適用方法は各会社の規定に従うことになります。
あなたの場合、12月末で退職予定であり、代わりの人がいないため中旬まで出勤を求められている状況です。会社側からは、中旬まで出勤しない場合、有給を使わず月末まで出勤するよう求められています。現在の話では、中旬まで出勤し、その後有給消化を行い、残りの有給を買い取るということになっています。
この状況でどうすべきかという点については、まず会社の就業規則や労働契約を確認し、有給休暇の時季変更権がどのように規定されているかを把握することが重要です。その上で、会社との交渉を行い、自分の権利を主張することが必要です。
具体的には、有給休暇の時季変更権を行使し、自分の都合の良い時期に有給を消化することを提案することが考えられます。また、有給が残り18日あるとのことですが、公休を足してあと数日出勤すればいいと思っているようですので、その点も会社と交渉する際のポイントとなります。
交渉の際には、自分の権利をしっかりと主張しつつ、会社の事情も理解し、双方が納得できる形で話し合いを進めることが大切です。また、必要に応じて労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
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