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会社の就業規則における年次有給休暇の繰り越しと買取りについての質問

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対策と回答

2024年12月2日

年次有給休暇の繰り越しと買取りに関するご質問について、以下に詳しくお答えします。

年次有給休暇の繰り越し

一般的に、年次有給休暇は前年度からの繰り越し分から消化することが多いですが、就業規則によっては新規年度分から消化すると定められている場合もあります。ご質問の会社の就業規則では、「当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に繰り越すことができる。その場合新規年度分から行使するものとする。」とあります。これは、繰り越された有給休暇を新年度の有給休暇と同時に消化するという意味です。つまり、繰り越し分があっても、まず新年度の有給休暇から消化することになります。

年次有給休暇の買取り

次に、年次有給休暇の買取りについてです。労働基準法では、年次有給休暇の買取りは原則として認められていません。ただし、例外として、労働者が請求した場合に限り、時効を迎えた有給休暇については買取りが認められています。ご質問の会社の就業規則では、「時効をすぎ消滅する有給休暇については日額5割の金額で買取る」とあります。これは、労働者が請求した場合に限り、時効を迎えた有給休暇を買取るという意味です。ただし、買取りの金額が日額の5割というのは、労働基準法で定められた最低限の金額であるため、違法ではありません。

就業規則の有効性

就業規則において、年次有給休暇の繰り越しと買取りに関する規定があれば、それは労働基準法に基づいて有効です。ただし、就業規則の内容が労働基準法に違反する場合は、その部分は無効となります。ご質問の会社の就業規則では、年次有給休暇の繰り越しと買取りに関する規定は、労働基準法に違反していないため、有効です。

以上が、年次有給休暇の繰り越しと買取りに関するご質問に対する回答です。ご参考になれば幸いです。

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