
休職前の有給消化について質問です。既に休みに入り数日経過しています。勤務上病欠となっています。休職中に消滅してしまう分を取ってから休職に入りたいと思い、病欠を有給に変更して欲しいと確認したところ診断書の安静が必要な日時が休みを取った日からとなっているため有給ではなく病欠になると言われました。この場合有給取得は困難ですか?
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対策と回答
休職前の有給消化についてのご質問にお答えします。まず、有給休暇は労働基準法に基づき、労働者が一定の条件を満たすことで取得する権利です。しかし、病欠の場合は医師の診断書に基づき、安静が必要な日時が休みを取った日からとなるため、有給休暇としての扱いが難しいという判断がなされることがあります。これは、有給休暇が本来は業務外の個人的な理由で取得するものであり、病欠は業務上の理由であるため、その区分が明確にされる必要があるからです。したがって、診断書の内容によっては有給休暇の取得が困難となる場合があります。ただし、この判断は各企業の就業規則や人事部門の判断によるため、具体的な状況に応じて再度確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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