
有給休暇を取得した場合、欠勤扱いにされて皆勤手当が支給されなくなるのは法律的に正しいのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇を取得した場合に欠勤扱いにされ、皆勤手当が支給されなくなることは、法律的には適切ではありません。日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として認められており、使用することができます。有給休暇を取得した日は、労働基準法第39条に基づき、出勤したものとみなされます。したがって、有給休暇を取得した日を欠勤として扱うことは、労働基準法に違反します。
また、皆勤手当についても、有給休暇を取得した日を欠勤として扱い、それによって皆勤手当を支給しないことは、労働者の権利を不当に侵害するものです。皆勤手当は、労働者が一定期間出勤したことに対する報酬であり、有給休暇を取得した日も出勤したものとみなされるため、その日を欠勤として扱うことは適切ではありません。
このような問題については、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正措置を講じる権限を持っています。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも一つの解決策となります。
労働者の権利を守るためには、労働基準法を正しく理解し、適切な手段を講じることが重要です。
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