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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇を取得した場合に欠勤扱いにされ、皆勤手当が支給されなくなることは、法律的には適切ではありません。日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として認められており、使用することができます。有給休暇を取得した日は、労働基準法第39条に基づき、出勤したものとみなされます。したがって、有給休暇を取得した日を欠勤として扱うことは、労働基準法に違反します。

また、皆勤手当についても、有給休暇を取得した日を欠勤として扱い、それによって皆勤手当を支給しないことは、労働者の権利を不当に侵害するものです。皆勤手当は、労働者が一定期間出勤したことに対する報酬であり、有給休暇を取得した日も出勤したものとみなされるため、その日を欠勤として扱うことは適切ではありません。

このような問題については、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正措置を講じる権限を持っています。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも一つの解決策となります。

労働者の権利を守るためには、労働基準法を正しく理解し、適切な手段を講じることが重要です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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