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入社6か月後に有給休暇が付与されないのは違法ですか?

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対策と回答

2024年12月2日

入社6か月後に有給休暇が付与されないのは、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第39条によると、使用者は、労働者が6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇を与えなければなりません。この規定は、労働者の権利を保護するために設けられており、使用者がこれを無視することは違法となります。

あなたの場合、9月1日に入社6か月を迎える予定で、その時点で有給休暇を取得しようとしたところ、事務の方から「次の給料明細まで取れない」と言われたとのことです。これは、労働基準法の規定に基づき、違法と判断される可能性があります。

また、有給休暇の取得に関して、使用者が労働者の個人的な事情(例えば、ワクチン接種のための休暇取得)を無視することも、労働者の権利を侵害する行為となります。

このような状況にある場合、まずは使用者に対して、労働基準法の規定に基づき有給休暇を取得できるよう再度申し出ることが考えられます。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、使用者が労働基準法に違反しているかどうかを調査する権限を持っています。

最後に、労働者の権利を守るためには、労働基準法の知識を持つことが重要です。労働者は、自分の権利を知り、それを主張することができるようになるべきです。

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