
有給休暇の取得について教えてください。有給休暇はそれぞれの会社の年度のはじめに発生し、前年度からの繰越と本年度の所定有給休暇日数が合計されます。退職にあたって、年度の半分に満たない場合でも全ての有給休暇を消化することは問題ないのでしょうか?就業規則に記載されている可能性もあると思うのですが、法律的解釈も含めてご教授頂ければと存じます。
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対策と回答
有給休暇の取得については、労働基準法に基づいて会社が就業規則を定めています。基本的に、有給休暇は労働者の権利であり、労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務し、8割以上の出勤率を満たした労働者に対して、最低10日間の有給休暇が与えられます。年度の初めに発生する有給休暇は、前年度からの繰越分と本年度の所定有給休暇日数の合計となります。
退職にあたっての有給休暇の消化については、労働基準法第20条により、退職時に未消化の有給休暇がある場合、その日数に応じた賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、年度の半分に満たない場合でも、全ての有給休暇を消化することは問題ありません。ただし、就業規則に特別な規定がある場合は、その規定に従う必要があります。
具体的な就業規則の内容については、各社の就業規則を確認する必要があります。また、労働基準監督署に相談することも可能です。有給休暇の取得は労働者の権利であり、適切に行使することが重要です。
