来年の1月に有給がつくのですが、同じ月に退職しようと考えています。その場合、有給はつくのでしょうか?毎年1月10日締めの給料に有給がついています。
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対策と回答
有給休暇の付与に関しては、労働基準法に基づいて企業が定める就業規則によります。一般的に、有給休暇は週所定労働日数が少なくとも1日以上の労働者に対して、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。
ご質問のケースでは、来年1月に有給休暇が付与される予定であるとのことですが、同月に退職する計画があるとのことです。この場合、有給休暇が付与されるかどうかは、就業規則や企業の方針によります。
一部の企業では、退職日が有給休暇の付与日より前であれば、その年度の有給休暇は付与されないことがあります。一方、他の企業では、退職日が有給休暇の付与日より後であれば、その年度の有給休暇が付与されることもあります。
具体的な条件や規定については、就業規則を確認するか、人事部門に直接問い合わせることをお勧めします。また、退職する場合、未消化の有給休暇については、労働基準法に基づき、企業はこれを賃金として支払う義務があります。この点も併せて確認されると良いでしょう。
よくある質問
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