
会社都合退職の要件の一つである「直近6ヶ月以内のいずれか連続する3ヶ月以上において、月45時間以上の残業をしていた」という条件は、法定残業に基づくものでしょうか。例えば、通常の会社は1日8時間勤務ですが、会計事務所のような1日7時間勤務の会社で、1日10時間勤務かつ1ヶ月の勤務日が20日間だとした場合、会計事務所では60時間の残業ですが、通常の会社では40時間となると思います。この場合の会計事務所のケースですと、上記の会社都合退職の条件にあたるのでしょうか。
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対策と回答
会社都合退職の要件における「月45時間以上の残業」という条件は、法定労働時間を基準としています。法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間と定められています。したがって、1日7時間勤務の会計事務所の場合、法定労働時間を超える時間が残業となります。
具体的には、会計事務所で1日10時間勤務し、1ヶ月の勤務日が20日間の場合、1日あたりの法定労働時間を超える時間は2時間です。これを20日間勤務すると、月40時間の残業となります。この場合、月45時間以上の残業には達していませんので、会社都合退職の条件には該当しません。
ただし、法定労働時間を超える時間が残業となるため、会社の就業規則や労働契約によっては、法定労働時間を超える時間が残業とされる場合もあります。その場合、会計事務所のケースでも月45時間以上の残業が発生する可能性があります。したがって、具体的な条件については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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