会社が「2時間残業したら2時間早く帰って良いよ、残業代は出せないからね」と言っていますが、残業は割り増し賃金が適用されるべきではないでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、残業に対しては通常の賃金よりも高い割り増し賃金が支払われることが義務付けられています。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、少なくとも25%以上の割り増し賃金が適用されます。さらに、深夜労働(午後10時から午前5時まで)や休日労働についても、別途割り増し賃金が規定されています。
あなたの会社が提案している「2時間残業したら2時間早く帰る」という制度は、形式的には労働時間の調整を行っているように見えますが、実質的には残業代の支払いを回避しようとするものであり、労働基準法に違反している可能性があります。労働者は、法定の労働時間を超えた分については、適切な割り増し賃金を受け取る権利があります。
このような状況にある場合、まずは会社の人事部門や労働組合に相談し、法的な観点から問題を提起することが考えられます。もし、会社が法的な義務を履行しない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置を講じる権限を持っています。
また、労働問題に関する専門家や弁護士に相談することも、法的な権利を守るための有効な手段です。彼らは、具体的な状況に基づいて、法的なアドバイスを提供し、必要に応じて法的措置を取ることができます。
結論として、会社が提示する「残業した分だけ早く帰る」という制度は、労働基準法に基づく残業代の支払い義務を回避しようとするものであり、法的に問題がある可能性が高いです。労働者は、自分の権利をしっかりと守るために、適切な手段を講じることが重要です。
よくある質問
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