
Wワークを考えていますが、下記のような形で1ヶ月働いた場合、「法定外労働」は「土曜日に働いた8時間のみ」でしょうか。■月~金:本業先で各8時間 土:副業先で8時間。次に、下記ような場合は「土曜の最初5時間は法定内、土曜の後ろ3時間は法定外)」■月~金:本業先で各7時間 土:副業先で8時間。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づく法定労働時間は、1日8時間、週40時間と定められています。この法定労働時間を超えて働いた場合、その超過時間が法定外労働(残業)となります。
まず、最初のケースについて考えます。月曜日から金曜日までの各日に8時間働き、土曜日に副業先で8時間働いた場合、週の合計労働時間は48時間となります。この場合、法定労働時間の40時間を8時間超過しているため、土曜日に働いた8時間全てが法定外労働となります。
次に、2番目のケースについて考えます。月曜日から金曜日までの各日に7時間働き、土曜日に副業先で8時間働いた場合、週の合計労働時間は43時間となります。この場合、法定労働時間の40時間を3時間超過しているため、土曜日の最初の5時間は法定内労働、後の3時間が法定外労働となります。
これらの計算は、労働基準法に基づいた基本的な考え方ですが、具体的な労働条件や会社の規定によっては異なる場合があります。また、副業先での労働時間が本業先の労働時間と合算されるかどうかは、各会社の規定によります。したがって、具体的な労働条件については、各会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
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