logo

対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法により、従業員は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働する場合、残業代を受け取る権利があります。あなたの会社では、毎月30時間のみなし残業代が支給されていますが、実際には毎日1~2時間の残業が発生している状況です。この場合、みなし残業代が支給されているということは、その時間分の残業が既に給与に含まれているということです。しかし、それを超える残業については、別途残業代を請求することが可能です。

定時で退社する場合、上司への報告や承認は基本的に必要ありません。ただし、会社の内部規則や上司との関係性によっては、報告を求められることもあります。特に、定時で退社することが稀である場合や、業務の進捗状況を把握するために報告が求められることがあります。

また、みなし残業代が支給されているということは、その時間分の残業が既に給与に含まれているということですが、それを超える残業については、別途残業代を請求することが可能です。ただし、実際の残業時間がみなし残業時間を超えている場合でも、その超過分の残業代を請求するためには、残業時間の記録を正確に取ることが重要です。

まとめると、定時で退社する場合、基本的に上司への報告や承認は必要ありませんが、会社の内部規則や上司との関係性によっては報告が求められることもあります。また、みなし残業代が支給されている場合でも、実際の残業時間がそれを超えている場合は、超過分の残業代を請求することが可能です。

TalenCat

1クリックで履歴書を作成