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事務職に残業代を支払う制度がないのは違法ではないでしょうか?営業部には残業代制度があるようですが。

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、使用者は労働者に対して、労働時間に応じた賃金を支払わなければなりません。これには法定労働時間を超えた残業時間に対する割増賃金も含まれます。したがって、事務職に対して残業代を支払わないということは、基本的には違法です。

ただし、労働基準法にはいくつかの例外があります。例えば、管理監督者に該当する場合や、裁量労働制が適用される場合などは、残業代の支払いが免除されることがあります。また、企業が独自に定める就業規則や労働契約によって、一定の条件の下で残業代の支払いが免除されることもあります。

しかし、これらの例外に該当しないのにもかかわらず、事務職に対して残業代を支払わないということは、労働基準法に違反する可能性があります。特に、営業部には残業代制度があるのに、事務職にはないということは、職種によって差別的な扱いをしている可能性があり、これは労働基準法の精神に反するとされています。

もし、あなたが事務職として働いており、残業代が支払われていないと感じるのであれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働基準法の違反について調査し、是正措置をとることができます。

また、企業側も、労働者の権利を尊重し、労働基準法を遵守することが求められます。労働者の権利を守ることは、企業の社会的責任の一部であり、労働者のモラルや生産性を向上させるためにも重要です。

以上が、事務職に残業代を支払う制度がないのは違法ではないかという質問に対する回答です。労働基準法を遵守し、労働者の権利を守ることは、企業と労働者の双方にとって重要なことです。

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