
残業代の計算において、30分未満を切り捨てて、1時間25分の残業を1時間として扱うことは一般的ですか?
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対策と回答
残業代の計算において、30分未満を切り捨てるというルールは、日本の労働基準法に基づいて一般的に認められています。具体的には、労働基準法第24条により、賃金は全額支払わなければならないとされていますが、同法第24条第2項により、一定の範囲内での端数処理が認められています。
残業時間の端数処理については、労働基準法施行規則第19条により、1日の労働時間の端数が30分未満であれば切り捨て、30分以上であれば切り上げることが認められています。したがって、1時間25分の残業を1時間として扱うことは、法的には許容される範囲内です。
ただし、このような端数処理は、労働者の不利にならないように行わなければならず、また、労働者に対して明確に説明し、同意を得ることが重要です。また、企業によっては、より労働者に優しいルールを設けている場合もありますので、具体的なルールは各企業の就業規則や労働契約によります。
残業代の計算方法については、労働基準監督署や専門の労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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