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一日の勤務時間が8時間以内、週の勤務時間が40時間以内であれば、残業手当等の割増賃金が支払われると記憶していますが、12時間の2交代で、3勤3休制の職場では、この規定は適用されますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、一日の標準勤務時間は8時間、週の標準勤務時間は40時間と定められています。これを超える勤務時間に対しては、割増賃金が支払われることが義務付けられています。ただし、12時間の2交代制で3勤3休制の職場においても、この規定は基本的に適用されます。

具体的には、12時間の勤務が連続して行われる場合、8時間を超える部分に対しては25%以上の割増賃金が、さらに深夜(午後10時から午前5時)の時間帯については25%以上の割増賃金が追加で支払われる必要があります。また、週40時間を超える勤務時間についても、同様に25%以上の割増賃金が支払われることが求められます。

ただし、特定の業種や職場においては、労働基準法の特例措置などにより、標準勤務時間や割増賃金の規定が異なる場合があります。そのため、具体的な勤務形態や業種に応じて、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。

また、労働条件の明示や労働契約の内容を確認することも重要です。労働者の権利を守るためにも、自身の労働条件についてしっかりと理解し、適切な対応を取ることが大切です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。
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