
飲食店での労働時間と残業代の計算について、具体的な例を挙げて質問します。9時50分に打刻した場合、その時間からが就業時間になるのでしょうか?それとも、10時〜16時が元々予定されていたシフトなので16時までは就業時間の内なのでしょうか?また、15時50分を超えた時点で15分の残業代がつくのか、16時を超えた時点で15分の残業代がつくのかが分からないです。1分超えただけで15分ぶんの手当てがつくとのことで、そこの境目を理解したいです。
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対策と回答
飲食店での労働時間と残業代の計算について、具体的な例を挙げて説明します。まず、9時50分に打刻した場合、その時間からが就業時間になるのでしょうか?それとも、10時〜16時が元々予定されていたシフトなので16時までは就業時間の内なのでしょうか?これについては、就業規則や労働契約書に記載されている内容を確認する必要があります。一般的には、打刻時間が就業時間となり、10時からのシフトであれば、9時50分からの労働は早出として扱われ、1分単位での手当てが発生する可能性があります。
次に、残業代の計算についてです。15時50分を超えた時点で15分の残業代がつくのか、16時を超えた時点で15分の残業代がつくのかが分からないとのことです。これについても、就業規則や労働契約書を確認する必要があります。一般的には、所定労働時間を超えた時点から残業として扱われ、15分単位での手当てが発生します。つまり、16時を超えた時点で15分の残業代がつくと考えられます。
具体的な計算方法については、会社の就業規則や労働契約書を確認し、不明点があれば上司や人事部門に確認することをお勧めします。また、労働基準法に基づく労働時間や残業代の計算方法についても理解しておくことが重要です。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働については、25%以上の割増賃金が支払われることが定められています。これらの規定を守ることで、労働者の権利を保護することができます。
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