
外資系企業で残業手当が出ない場合、契約書に記載がなければ支払われないのでしょうか?また、欠勤分が給料から引かれることは会社の自由なのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、残業手当の支払いは義務付けられています。たとえ契約書に明記されていなくても、法定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、使用者は残業手当を支払わなければなりません。残業手当は通常の賃金の25%以上の割増賃金として支払われることが求められます。
欠勤については、会社の就業規則や労働契約に基づいて処理されます。欠勤に対する給与の控除は、就業規則に明記されている場合に限り行われることが一般的です。ただし、有給休暇を取得した場合、その分の給与は控除されるべきではありません。
このような状況では、まずは会社の就業規則を確認し、不明点があれば人事部門に問い合わせることが重要です。もし、会社が労働基準法に違反している疑いがある場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、適切なアドバイスや是正勧告を行ってくれます。
また、外資系企業においても、日本の労働法が適用されるため、法的な権利を行使することが可能です。労働者の権利を理解し、適切に行使することで、公正な労働環境を維持することができます。
よくある質問
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