
派遣で週4日で働いている看護師ですが、長く働いていたら育児休暇というものはもらえるのでしょうか?休みだけでなく手当もあるものなのでしょうか?
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対策と回答
はい、派遣で週4日で働いている看護師でも、一定の条件を満たせば育児休暇を取得することが可能です。育児休暇は、労働基準法に基づいて、子供が1歳に達するまでの間、または1歳6ヶ月まで延長することができます。派遣社員であっても、派遣元の会社に申請することで育児休暇を取得する権利があります。
育児休暇中の手当については、雇用保険法に基づいて育児休業給付金が支給されます。この給付金は、休業開始時賃金日額の67%(子が1歳に達するまで)または50%(1歳から1歳6ヶ月まで)が支給されます。ただし、週4日の勤務であっても、育児休業給付金の支給要件を満たすためには、休業開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必要です。
また、育児休暇中に雇用保険から支給される育児休業給付金の他に、企業独自の福利厚生として、育児休暇手当を支給している場合もあります。派遣元の会社に確認することで、詳細な手当の有無や金額を知ることができます。
育児休暇を取得するためには、事前に派遣元の会社に申請し、承認を得る必要があります。申請の際には、子供の出生日や希望する休業期間などの情報を提供することになります。派遣元の会社は、この申請を受けて、派遣先の医療機関と調整を行い、育児休暇の取得を可能にするための手続きを進めます。
以上のように、派遣で週4日で働いている看護師でも、育児休暇を取得する権利があり、雇用保険からの給付金も受け取ることができます。ただし、具体的な手続きや手当の詳細については、派遣元の会社に確認することが重要です。
よくある質問
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