
1週間の非定型的変形労働時間制の場合は、どうして派遣中の労働者は対象にならないのでしょうか?
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対策と回答
非定型的変形労働時間制とは、労働時間を一定の期間(1週間など)で平均して法定労働時間を超えない範囲内で、特定の日や週に労働時間を変更する制度です。この制度は、労働者の生活時間帯や業務のピークタイムに合わせて柔軟に労働時間を設定することができるため、多くの企業で導入されています。
しかし、派遣労働者については、この制度が適用されない場合があります。その理由は、派遣労働者は派遣元事業主との間で労働契約を結び、派遣先で業務を行うという特殊な雇用形態をとっているためです。派遣先での労働時間は、派遣元事業主との契約に基づいて決定されるため、派遣先での労働時間の変更が派遣元事業主との契約に影響を与える可能性があります。
また、派遣労働者の労働時間は、派遣元事業主との契約に基づいて管理されるため、派遣先での労働時間の変更が派遣元事業主の管理体制に影響を与える可能性もあります。そのため、派遣労働者については、非定型的変形労働時間制が適用されない場合があります。
ただし、派遣労働者についても、派遣元事業主との契約に基づいて、労働時間を柔軟に設定することができる場合があります。その場合は、派遣元事業主と派遣先との間で、労働時間の変更について協議を行い、合意を得る必要があります。
以上のように、派遣労働者については、非定型的変形労働時間制が適用されない場合がありますが、派遣元事業主との契約に基づいて、労働時間を柔軟に設定することができる場合もあります。
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