
派遣の求人で夜勤20:30~8:30(休憩1h)で時給1,700円の求人があったのですが、深夜の労働について割増とかの説明がどこにもありませんでした。調べたら、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合において通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うとあったので、1,700*1.25=2,125円になっているという認識で必ず間違いないですか?
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対策と回答
あなたの認識は基本的に正しいですが、いくつかの重要な点に注意する必要があります。まず、日本の労働基準法により、午後10時から午前5時までの間の労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が適用されます。あなたの計算では、時給1,700円に25%の割増を加えて2,125円となっていますが、これは正しいです。
しかし、この割増賃金は、その時間帯に実際に働いた時間に対してのみ適用されます。あなたの勤務時間が20:30から8:30で、休憩1時間を除くと、実働時間は11時間となります。そのうち、午後10時から午前5時までの間に働いた時間は7時間です。したがって、この7時間に対してのみ割増賃金が適用されます。
具体的には、20:30から22:00までの1.5時間は通常の時給1,700円、22:00から翌日5:00までの7時間は割増賃金2,125円、そして5:00から8:30までの3.5時間は通常の時給1,700円となります。
また、派遣労働者の場合、派遣元の会社が割増賃金を計算し、派遣先の会社に請求することになります。したがって、求人票に割増賃金の説明がない場合でも、労働基準法に基づいて割増賃金が支払われることが期待できます。ただし、実際の支払いについては、派遣元の会社に確認することが重要です。
最後に、労働条件や賃金については、必ず雇用契約書や労働条件通知書で確認し、不明点があれば事前に質問することをお勧めします。
