
深夜勤務がある業種で深夜時間帯に勤務していた社員が会社からの業務命令にて昼間の勤務となった際、深夜手当などの削減が原因で給料が減ってしまうのは仕方ないことですか?尚、雇用契約上では勤務時間帯に関しての明記は無い場合です。
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対策と回答
深夜勤務から昼間勤務に変更された場合、給料が減少することは一般的には仕方ないこととされています。これは、深夜手当やその他の特別な手当が削減されるためです。しかし、この状況は雇用契約や労働基準法によって異なる場合があります。
まず、雇用契約において勤務時間帯に関する明記がない場合、会社は業務上の必要性に応じて勤務時間を変更する権利を持つと考えられます。しかし、この変更によって社員の給料が減少する場合、その減少幅が合理的であるかどうかが問題となります。
労働基準法によれば、深夜勤務(午後10時から午前5時まで)に対しては通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。したがって、この割増賃金が削減されることによって給料が減少する場合、それは法的にも許容される範囲内です。
ただし、雇用契約において特定の勤務時間帯に対する給料が明記されている場合、その部分については変更が難しい場合があります。また、会社が勤務時間の変更を行う際には、社員の同意を得ることが望ましいとされています。
結論として、深夜勤務から昼間勤務に変更された場合、給料が減少することは一般的に仕方ないこととされますが、その減少幅が合理的であるかどうか、また雇用契約や労働基準法に違反していないかどうかを確認する必要があります。社員がこの変更に納得できない場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
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