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夜勤のある会社で、A日 8~17(休憩1h)の8時間勤務のあと、数時間空け、同日A日の20~翌B日5時まで深夜勤務した場合、A日については8~17の分8時間の法定内勤務と、深夜勤務のうち20~24時の4時間分の残業(25%増し)+22~24の2時間分はさらに深夜残業(25%増し)、B日0(24)~5時の5時間分の深夜残業(25%増し)になるという認識でよいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

あなたの認識は基本的に正しいですが、いくつかの詳細について確認が必要です。まず、A日の8時から17時までの8時間は法定労働時間内の勤務であり、これは通常の給与が支払われます。次に、20時から24時までの4時間は法定労働時間外の残業となり、通常の時給の25%増しの給与が支払われます。さらに、22時から24時までの2時間は深夜労働となり、この時間帯の残業についてはさらに25%増しの給与が支払われます。つまり、この2時間については通常の時給の50%増しの給与が支払われることになります。翌B日の0時から5時までの5時間は深夜労働となり、この時間帯の残業についても通常の時給の25%増しの給与が支払われます。ただし、これらの計算はあくまで一般的なものであり、具体的な給与体系や会社の規定によって異なる場合があります。したがって、詳細については会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

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