
介護で夜勤専従で働いていますが、夜勤、夜勤、夜勤、明け、公休と連続するのは違法ですか?
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対策と回答
介護職で夜勤専従として働いている場合、労働基準法に基づいて労働時間と休憩時間が規定されています。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働は時間外労働となり、割増賃金が発生します。また、連続して働く日数については、原則として週に1日または4週間に4日の休日を与えなければなりません。
ご質問のケースでは、夜勤が連続し、その後明けと公休が続くというスケジュールですが、これが法的に許容されるかどうかは、具体的な労働時間と休憩時間の配分に依存します。例えば、夜勤の間に十分な休憩時間が確保されているか、連続勤務後の休日が法的に要求される休日と一致しているかなどがポイントとなります。
労働基準法違反の疑いがある場合、労働基準監督署に相談することができます。また、労働組合に加入し、労働条件の改善を図ることも一つの方法です。介護職は身体的・精神的負荷が大きい職種であるため、適切な労働環境と休憩時間の確保は非常に重要です。
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