塾講師として毎日12:30〜22:30(休憩1時間あり)まで働いています。固定給170000円で、固定残業代50000円となっています。22:00以降の深夜手当は、固定残業代に含まれているのでしょうか?また、出退勤表には12:00〜22:00と書けと言われていますが、これは違法ではないのでしょうか?
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対策と回答
深夜手当については、労働基準法第41条により、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、使用者は通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。あなたの場合、22:00以降の労働時間に対して深夜手当が発生します。固定残業代に深夜手当が含まれているかどうかは、労働契約や就業規則に明記されている必要があります。もし明記されていない場合、深夜手当は別途支払われるべきです。
出退勤表については、実際の労働時間と異なる時間を記載することは、労働基準法違反となる可能性があります。労働基準法第24条により、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならず、労働時間に基づいて計算されるべきです。もし社長がパワハラ気質であり、直接質問することが難しい場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働者の権利を守るための専門機関であり、匿名での相談も受け付けています。