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新聞配達員として働いていますが、月に2回しか休日がないのは労働基準法に違反していますか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法によると、労働者は少なくとも週に1回または4週間に4回の休日を与えられることが義務付けられています。これは法定休日と呼ばれ、労働者が連続して働くことができる日数にも制限があります。具体的には、1週間に40時間を超える労働は原則として禁止されており、労働時間が週40時間を超える場合は、超過分に対して割増賃金が支払われる必要があります。

あなたの場合、月に2回の休日しかないということは、週に1回の休日が確保されていない可能性があります。これは労働基準法に違反する可能性があります。また、有給休暇についても、労働基準法では、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えることが義務付けられています。遅刻によって有給休暇が減らされるというのは、労働基準法に違反する可能性があります。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合には是正勧告を行う機関です。また、労働組合に加入することも一つの解決策となります。労働組合は、労働者の権利を守り、労働条件の改善を図るための組織です。

労働条件に不満がある場合、まずは会社との話し合いを行うことが大切ですが、それでも解決しない場合は、労働基準監督署や労働組合に相談することを検討してください。

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